2020-05-25 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号 また、生活保護受給者の遺留金の供託については、生活保護法施行規則第二十二条において相続財産管理人への遺留金引渡しが規定をされているため、法務局等に遺留金を供託することができません。これについては、省令改正に向けて検討中、今年中、年内中に改正するという答弁を引き出しております。 小沢雅仁